国民健康保険料の計算
家族の年齢と収入から、国民健康保険料(令和8年度)の年額と月額の目安を計算します。
国保に入る家族を全員入れてください。収入は前の年(2025年)の金額です。
料率を変える(お住まいの市区町村の数字に)
初期値は東京23区(世田谷区の令和8年度の料率)です。市区町村のホームページで「国民健康保険料 料率」を調べて入れると、より正確になります。
| 所得割(%) | 均等割(円) | 平等割(円) | 限度額(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | ||||
| 支援金分 | ||||
| 介護分 | ||||
| 子ども分 |
内わけ
国民健康保険料のしくみ
国保の保険料は、次の4つの合計です(令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました)。
- 医療分・後期高齢者支援金分:国保に入っている全員が対象
- 介護分:40〜64歳の人だけ
- 子ども・子育て支援金分:全員が対象(18歳の年度末までの子どもは、均等割がかかりません)
それぞれ「所得割(所得に応じた額)+均等割(1人あたりの額)+平等割(1世帯あたりの額。ない市区町村も多い)」で計算し、上限(賦課限度額:4つの合計で113万円)があります。所得割は、前の年の所得から基礎控除43万円を引いた額(旧ただし書き所得)に料率をかけます。
保険料が安くなる場合
- 低所得の世帯:世帯の所得が基準以下だと、均等割・平等割が7割・5割・2割減ります(令和8年度の基準:7割は43万円以下、5割は43万円+31万円×人数以下、2割は43万円+57万円×人数以下。働いている人が2人以上いるときは基準が上がります)。
- 未就学児:小学校に入る前の子どもは、均等割が半分になります。
- 会社の倒産・解雇などで仕事をやめた人:前の年の給与所得を30/100として計算する制度があります(このツールでは計算していません)。
注意
料率は市区町村ごとに違い、毎年変わります。年金収入(公的年金等控除)、65歳以上の年金の特別控除、世帯主が国保でない場合(擬制世帯主)などは計算に入れていません。正確な金額は、市区町村から届く納入通知書(6月ごろ)で確認してください。