残業代計算ツール
月給または時給と残業時間から、残業代(割増賃金)を計算します。
円
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この月の残業などの時間
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割増率(労働基準法)
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち、月60時間をこえた分 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日に働いた分) | 35%以上 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上(60時間超は75%以上) |
| 休日 + 深夜 | 60%以上 |
月60時間をこえる時間外労働の50%割増は、2023年4月から中小企業にも適用されています。
1時間あたりの賃金の出し方
月給の場合は、月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 で1時間あたりの賃金を出します。1か月の平均所定労働時間は、(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 で計算できます。たとえば年間休日120日・1日8時間なら、(365 − 120)× 8 ÷ 12 ≒ 163時間です。
月給のうち、家族手当・通勤手当・住宅手当(一律に支給されるものを除く)・子女教育手当・別居手当・臨時の賃金・ボーナスは、残業代の計算に入れません。役職手当や資格手当などは入れます。
注意してほしいこと
- 「みなし残業(固定残業代)」がある場合は、決められた時間をこえた分の残業代が別に支払われます。
- 会社の所定労働時間が8時間より短い場合、8時間までの残業(法定内残業)は割増なしでもよいとされています。このツールでは、入力した時間外をすべて割増の対象として計算しています。
- 管理監督者など、一部の働き方には時間外・休日の割増がありません(深夜の割増はあります)。
- 結果は目安です。気になることがある場合は、会社の人事や労働基準監督署に相談してください。