年末調整の還付金の計算【2026年】
2026年(令和8年分)の年末調整で、いくら戻ってくるかの目安を計算します。会社員・パートの方向けです。
給料
万円
円/年
円/年
社会保険料・所得税は、1〜12月の給与明細(賞与も)の合計です。空欄のときは年収からおおよその額を出します。
家族
人
人(年収136万円以下)
人(うち同居の親人)
年末調整で出す保険料など(年額)
円
円
円
円
円
円
円(2年目以降・証明書の額)
生命保険料は2012年以降の契約(新制度)として計算します。23歳未満の扶養家族がいると、一般の生命保険料控除の上限が6万円になります(2026年から)。
2026年は還付が多くなりやすい
2026年分から、所得税の基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下の場合)に、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられました。ところが、毎月の給料から天引きする所得税の表(源泉徴収税額表)には、この引き上げのうち特例の上乗せ分が入っていません。そのため、多めに引かれていた分が12月の年末調整でまとめて戻ってくる人が多くなります。
還付金の計算方法
- 給与所得 = 年収 − 給与所得控除
- 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 生命保険料控除 − 地震保険料控除 − 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo) − 基礎控除 − 配偶者控除 − 扶養控除(1,000円未満切り捨て)
- 年税額 =(課税所得 × 税率 − 控除額 − 住宅ローン控除)× 102.1%(100円未満切り捨て)
- 還付金 = 天引きされた所得税の合計 − 年税額
扶養控除の額(所得税)
- 16〜18歳・23〜69歳:38万円 / 19〜22歳(特定扶養):63万円
- 70歳以上:48万円(同居の親・祖父母は58万円)
- 配偶者控除:38万円(本人の合計所得900万円超で段階的に減ります)
19〜22歳の子どもの年収が136万円を超えても、197万円以下なら「特定親族特別控除」を受けられます(このツールでは計算していません)。配偶者の年収が136万円を超える場合の配偶者特別控除や、旧制度の生命保険、医療費控除・ふるさと納税(年末調整では受けられず、確定申告が必要)も計算に入れていません。手取りや家族ごとの「年収の壁」は年収の壁チェックで確認できます。