有給休暇の日数計算

入社日と働き方から、有給休暇が何日もらえるかと、次にもらえる日を計算します。

出勤率が8割以上の場合です。会社によっては、法律より多い日数や、入社日に前倒しで付与することがあります。

付与日数の一覧(労働基準法)

有給休暇がもらえる条件

入社して6か月たち、その間の出勤率が8割以上なら、有給休暇がもらえます。そのあとは1年ごとに、勤続年数に応じた日数が付与されます。正社員だけでなく、パート・アルバイトにも有給休暇があります。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の場合は、働く日数に応じて少ない日数が付与されます(比例付与)。週の日数が決まっていない場合は、年間の勤務日数で判断します(週4日=年169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)。

有給休暇の時効は2年

使わなかった有給休暇は、次の年に繰り越せますが、付与された日から2年で消えてしまいます。そのため、手元にある有給休暇は、最大で2年分(フルタイムなら最大40日)です。

年5日の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される人は、付与日から1年以内に5日以上を取ることが会社に義務づけられています(2019年4月から)。