ふるさと納税の上限額 詳細シミュレーション
給与が2か所ある、副業や年金がある、医療費控除やiDeCoを使うなど、くわしい条件でふるさと納税の上限額を計算します。年収だけで簡単に調べることもできます。
1. 収入(2026年1月〜12月の見込み)
給与
源泉徴収票の「支払金額」、または年収(額面・ボーナス込み)です。
アルバイト・パートなど、ほかの会社からも給与をもらっている場合の額面です。
副業・その他の所得(売上から経費を引いた「所得」)
個人事業・フリーランス。青色申告特別控除を引いたあとの金額です。赤字はマイナスで入れてください。
ネット販売・ポイ活・原稿料・業務委託など、事業でない副業の「収入 − 経費」です。
保険の満期金・懸賞の賞金など(もうけのための支出を引いた額)。50万円を引いた半分が所得になります。
年金
2. 社会保険料・家族
社会保険料
国民年金・国民健康保険・介護保険料(年金から天引きの分も)など、自分で払った分です。
配偶者
配偶者が給与以外の収入だけの場合は、所得に58万円を足した額を目安に入れてください。
扶養している家族(配偶者以外)
本人・家族の状況
本人・配偶者・扶養家族のうち、障害者手帳などのある人数です。
3. そのほかの控除
生命保険料(1年間に払った額)
2012年以降に契約した保険(新制度)として計算します。
1年間の掛金の合計です(会社の企業型DCの本人拠出分もふくみます)。
保険金などで補てんされた分を引いた、家族全員の1年間の医療費です。10万円(所得が少ない人は所得の5%)をこえた分が控除されます。
その年に受ける住宅ローン控除の額(年末のローン残高 × 0.7% が目安)。
計算結果
上限額の計算方法
上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
ふるさと納税の控除は、所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分の3つに分かれます。このうち特例分には「住民税の所得割額の20%まで」という上限があり、これが自己負担2,000円ですむ寄付額の上限を決めます。このツールでは、入力した収入と控除から、2026年分の所得税(2027年度の住民税)のしくみで所得割額と所得税率を計算しています。
収入が複数あるとき
- 給与が2か所:2つの給与を合計してから給与所得控除を引きます。合計すると所得が増えるので、上限額も上がります。
- 副業(事業所得・雑所得):給与所得に足して計算します。事業所得の赤字は給与所得と相殺できますが、雑所得の赤字は相殺できません。
- 年金と給与の両方:公的年金等控除を引いた年金の所得と給与所得を合計し、両方あるときの調整(所得金額調整控除)もしています。
- 株式の売却益や配当:源泉徴収ありの特定口座で確定申告しない場合は、上限額に関係しません。申告する場合は、上限額が増えることがありますが、このツールでは計算していません。
上限額が下がる・注意が必要なとき
- iDeCo・医療費控除・生命保険料控除などの控除が増えると、所得割額が減るので上限額は下がります。
- 住宅ローン控除は、ワンストップ特例なら上限額にほぼ影響しません。確定申告をして所得税が住宅ローン控除で0円になる場合は、所得税で引ききれない分が住民税から引かれ、その住民税側の上限(所得の5%・最大9万7,500円)をこえると損をすることがあります。
- 副業がある会社員は、副業の所得が20万円をこえると確定申告が必要になり、ワンストップ特例は使えなくなります。確定申告のときにふるさと納税の分も入れましょう。
計算の前提
- 社会保険料を自動で計算する場合は、健康保険5%・介護保険0.8%(40〜64歳)・厚生年金9.15%・雇用保険0.55%・子ども・子育て支援金の目安で計算します。正確な額は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れてください。
- 住民税の非課税の基準は1級地(東京23区など)の金額です。
- 2026年分から始まる特定親族特別控除(19〜22歳で年収が123万円をこえる家族)や、勤労学生控除、旧制度の生命保険料などは計算に入れていません。
- 結果は目安です。上限ぎりぎりではなく、少し余裕をもった金額で寄付するのがおすすめです。