出産手当金・傷病手当金の計算
会社の健康保険から出る手当が、1日いくら・合計いくらになるかを計算します。
万円(残業代・通勤手当ふくむ)
わかれば
日(連続して休んだ日から)
1日あたりの金額の計算方法
出産手当金も傷病手当金も、1日あたりの金額は同じ式で計算します。
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
- 標準報酬月額は、毎月の給料(残業代・通勤手当などをふくむ)を、区切りのよい金額の等級にあてはめたものです。このツールでは、入力した月給から等級を出しています。
- 加入期間が12か月に満たない場合は、本人の平均と、協会けんぽの全被保険者の平均(2026年度は32万円)の、低いほうで計算します。
- ÷30 した金額は10円未満を四捨五入、2/3 をかけた金額は1円未満を四捨五入します。
出産手当金
出産のために会社を休み、給料が出ない期間について支給されます。期間は出産日以前42日(双子以上は98日)から、出産日の翌日以降56日までです。出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も支給されるので、そのぶん多くなります。
傷病手当金
業務外の病気やけがで仕事を休み、給料が出ない場合に支給されます。連続して3日休んだ後(待期期間)、4日目から支給され、支給を始めた日から通算して1年6か月まで受け取れます。待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日もふくまれます。
このツールは協会けんぽの計算方法をもとにした目安です。健康保険組合によっては、付加給付で金額が多くなることがあります。休んでいる間に給料の一部が出る場合は、その分が差し引かれます。