失業保険(基本手当)の計算
退職前の給料から、失業保険でもらえる金額と日数の目安を計算します。
万円(額面・ボーナスを除く)
歳
もらえる日数(所定給付日数)
上は会社都合(特定受給資格者など)の日数です。自己都合・定年退職は年齢に関係なく、1年以上10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日です。
計算のしかた
- 賃金日額 = 退職前6か月の給料の合計 ÷ 180。残業代や通勤手当はふくみ、ボーナスはふくみません。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。給料が低い人ほど率が高くなります。年齢ごとに上限があり、2026年8月1日からは30歳未満7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は2,562円です。
- 基本手当日額 × 所定給付日数が、もらえる合計の最大額です。
もらえるまでの流れ
- ハローワークで手続き(求職の申込み)をした日から、7日間の待期期間は支給されません。
- 自己都合で退職した場合は、待期のあと1か月の給付制限があります(2025年4月から2か月→1か月に短縮)。5年間に3回以上自己都合で退職している場合は3か月です。退職前1年以内や退職後に、国が指定する教育訓練を受けた場合は給付制限がありません。
- その後、原則4週間(28日)ごとにハローワークで失業の認定を受け、28日分ずつ振り込まれます。
もらえる条件
原則として、退職前の2年間に雇用保険に入っていた期間(賃金の支払いが11日以上ある月)が12か月以上必要です。会社都合の場合は、退職前1年間に6か月以上あれば対象になります。また、働く意思と能力があり、仕事を探していることが条件です。
このツールは目安です。障害のある方など就職が困難な方の日数や、有期契約の雇い止めなどは計算が変わります。正確な金額は、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」で確認してください。