育休手当(育児休業給付金)の計算
育休前の月給から、育児休業給付金が月いくらもらえるかを計算します。
万円(額面・ボーナスを除く)
育児休業給付金のしくみ
- 育休を始めてから180日(約6か月)までは、休業前の賃金の67%、それ以降は50%が、雇用保険から支給されます。
- 休業前の賃金は「育休前6か月の給料(残業代・通勤手当をふくみ、ボーナスを除く)÷ 180 × 30」で計算します。
- 2026年8月1日からの上限は、67%の期間が月332,454円、50%の期間が月248,100円です。月給が約49.6万円をこえる人は上限になります。
手取りで見ると8割〜10割
育児休業給付金には所得税がかからず、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も免除されます。雇用保険料も、給料が出なければかかりません。そのため、67%の給付でも休業前の手取りのおよそ8割になります。
さらに2025年4月から、子どもが生まれてすぐの時期(パパは出生後8週間以内、ママは産後休業のあと、出生から16週間以内)に夫婦ともに14日以上の育休をとると、出生後休業支援給付金(13%)が最大28日分上乗せされ、合わせて80%、手取りでおよそ10割相当になります。配偶者が会社員でない場合(自営業・専業主婦など)は、本人だけの取得でも対象です。
もらえる条件
- 雇用保険に入っていて、育休前の2年間に、賃金の支払いが11日以上(または80時間以上)ある月が12か月以上あること。
- 育休中に会社から給料が出る場合は、その額によって給付金が減ったり、出なかったりします。
ママの場合の注意
出産前後の産前産後休業(産前6週・産後8週)の間は、育児休業給付金ではなく、健康保険から出産手当金(給料の約3分の2)が出ます。育児休業給付金は産後8週のあとの育休から支給されます。
このツールは目安です。実際の支給額は、ハローワークで決まる「休業開始時賃金日額」で計算されます。