育休手当(育児休業給付金)の計算

育休前の月給から、育児休業給付金が月いくらもらえるかを計算します。

万円(額面・ボーナスを除く)

育児休業給付金のしくみ

手取りで見ると8割〜10割

育児休業給付金には所得税がかからず、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も免除されます。雇用保険料も、給料が出なければかかりません。そのため、67%の給付でも休業前の手取りのおよそ8割になります。

さらに2025年4月から、子どもが生まれてすぐの時期(パパは出生後8週間以内、ママは産後休業のあと、出生から16週間以内)に夫婦ともに14日以上の育休をとると、出生後休業支援給付金(13%)が最大28日分上乗せされ、合わせて80%、手取りでおよそ10割相当になります。配偶者が会社員でない場合(自営業・専業主婦など)は、本人だけの取得でも対象です。

もらえる条件

ママの場合の注意

出産前後の産前産後休業(産前6週・産後8週)の間は、育児休業給付金ではなく、健康保険から出産手当金(給料の約3分の2)が出ます。育児休業給付金は産後8週のあとの育休から支給されます。

このツールは目安です。実際の支給額は、ハローワークで決まる「休業開始時賃金日額」で計算されます。