高額療養費の計算
1か月の医療費と所得区分から、自己負担の上限額と払い戻される額を計算します。2026年8月診療分からの新しい限度額です。
円
同じ月に、同じ病院(医科・歯科、入院・外来は別)で払った額で計算します。2万1,000円以上の自己負担は、家族や別の病院の分と合算できます(69歳以下)。
自己負担限度額の一覧(2026年8月〜)
高額療養費とは
病院や薬局で払った1か月(1日〜月末)の自己負担が上限額をこえたとき、こえた分が健康保険から払い戻される制度です。上限額は年齢と所得で決まります。差額ベッド代・食事代・先進医療の費用などは対象外です。
2026年8月からの変更点
- 月の上限額が全区分で引き上げられました(例:区分ウ 80,100円 → 85,800円)。
- 年間上限が新しくできました。8月〜翌年7月の自己負担の合計が年間上限(区分ウ・エは53万円など)をこえると、こえた分が払い戻されます。所得が低い一部の人は41万円です。
- 多数回該当(4回目以降)の額は据え置きです。70歳以上の一般区分の外来の年間上限は21万6,000円になりました。
- 2027年8月から、所得区分がさらに細かく分かれる予定です。
払い戻しを受けるには
マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を出しておけば、窓口での支払いが最初から上限額までになります。あとから申請する場合は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村の国保など)に申請します。払い戻しまでは、診療月から3か月以上かかるのがふつうです。
所得区分の年収はおおよその目安です。会社員は標準報酬月額、国民健康保険は所得(旧ただし書き所得)で決まります。払い戻された医療費は、医療費控除では支払った額から差し引きます。