自動車税・軽自動車税の計算
排気量と初度登録の年月から、毎年の自動車税(種別割)を計算します。
年
自動車税の早見表(自家用の乗用車・年額)
自動車税(種別割)とは
毎年4月1日の時点で車を持っている人に、都道府県(軽自動車は市区町村)からかかる税金です。5月ごろに納付書が届き、多くの地域で5月31日が納付期限です。
2019年10月の減税
2019年10月1日以降に初めて登録(新車登録)された乗用車は、税額が引き下げられています(1,000cc以下で4,500円減など)。それより前に登録された車は、もとの税額のままです。
13年をこえた車の重課
初度登録から13年(ディーゼル車は11年)をこえた車は、環境への負担が大きいとして、税額がおよそ15%高くなります(軽自動車は約20%)。ハイブリッド車・電気自動車などは対象外です。重課になるのは、13年(11年)を経過した年度の次の年度からです。
新車で買った年・手放した年
- 年度の途中で新しく登録した場合は、登録した月の翌月から3月までの月割で払います(軽自動車は月割なし・翌年度から)。
- 年度の途中で廃車(抹消登録)にした場合は、残りの月の分が月割で戻ってきます(軽自動車は戻りません)。売却・名義変更では戻りません。
営業用(緑ナンバー)や貨物車は税額がちがいます。グリーン化特例(燃費のよい新車の翌年度の軽減)は、このツールでは考えていません。