収入印紙の金額 計算
領収書や契約書に貼る収入印紙がいくらかを、書かれた金額から計算します。
円
金額別の印紙税
領収書の収入印紙
- 受け取った金額が5万円未満なら、収入印紙はいりません。
- 消費税の額を分けて書いた領収書(例:「金55,000円(うち消費税5,000円)」)は、税抜きの金額で判断します。この例では50,000円なので200円の印紙が必要ですが、税込みでしか書いていないと55,000円で判断します。
- メールやPDFなど電子データで送る領収書には、印紙はいりません。
- 個人が私物を売ったときなど、営業に関係しない受取書にも印紙はいりません。
契約書の軽減税率
不動産の売買契約書と、建設工事の請負契約書は、2014年4月1日から2027年3月31日までに作られたものについて、印紙税が軽くなっています(軽減措置)。このツールでは、軽減後の金額を表示しています。
印紙を貼り忘れたら
収入印紙を貼っていなくても、契約や領収書そのものは有効です。ただし、税務調査などで見つかると、本来の印紙税の3倍の過怠税がかかることがあります(自分から申し出た場合は1.1倍)。貼った印紙には、消印(割り印)も必要です。
金額の書かれていない契約書や領収書は、200円になることが多いです。くわしくは国税庁の「印紙税額一覧表」で確認してください。