法定相続分の計算
家族構成から、相続人と法定相続分・遺留分を計算します。
人
その子の子ども(孫)の人数をカンマ区切りで
人
人(うち父母の片方だけ同じ人)
その人の子ども(おい・めい)の人数をカンマ区切りで
円
相続人と法定相続分
相続人になる人と順番
- 配偶者(法律上の夫・妻)は、いつも相続人になります。
- 第1順位:子ども。子どもが先に亡くなっていれば、その子ども(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
- 第2順位:父母(子どもも孫もいないとき)。父母がいなければ祖父母。
- 第3順位:兄弟姉妹(子どもも父母もいないとき)。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子ども(おい・めい)が代わりに相続します(1代かぎり)。
法定相続分
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人(全員で) |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
同じ立場の人が複数いるときは、均等に分けます。父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は、両方同じ兄弟姉妹の半分です。
遺留分
遺留分は、遺言があっても最低限もらえる取り分です。相続人が父母だけのときは遺産の3分の1、それ以外は2分の1を、法定相続分で分けた割合になります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
法定相続分は目安で、遺言や遺産分割協議で決めた分け方が優先されます。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになります。実際の手続きは、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に確認してください。